役員報酬は年度の途中で変更できるのか方法とルールを解説

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役員報酬というのは、定款や株式総会で決めなければいけません。
しかし、経営の状態によっては役員報酬を増減させたいですよね。

そこで今回は役員報酬を増減できるのかどうかを解説していきます。

役員報酬は増減できるのか

役員報酬は一度決定してしまうと、基本的には変更することはできません。
しかし、条件によっては変更することができます。

役員報酬を増やしたい場合
・役職が上がった場合
・他の役職と兼任になった場合

これらの場合は役員報酬を増やすことができます。
例えば「専務」から「社長」に昇進した。
「取締役」と「会計参与」が兼任になった。

このように、業務や責任が増える場合は報酬を増やせます。
しかし、役職だけで実態を伴っていない場合は認められない場合もあるので注意しましょう。

役員報酬を減らしたい場合
・経営が著しく悪化した場合
・資金繰りの調整でやむを得ない場合
・経営改善計画に役員報酬の減額が織り込まれた場合

このように経営状態が悪いと認められた場合は、減額することができます。
しかし、基本的には役員報酬というのは変更できないので、あくまで経営状態が悪くなったと認められる場合しかできないので注意しておきましょう。

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